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借金を軽減する債務整理という選択肢があるが、それはどんな方法なのか

カテゴリ:債務整理 読了にかかる時間:3分

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多重債務に陥って借金返済で死ぬほどの苦しさを味わっている人たちの中には、何とか地獄のような生活から抜け出そうと考えに考えた結果、最終的に借金総額が大幅に軽減され毎月の返済額がすくなくなる<債務整理>という方法を選択する場合も珍しくありません。

ではこの債務整理とはどのような方法なのでしょうか。

<債務整理とは>債務整理は借金で苦しむ人の救済目的のために採られる方法で、大きく分けて①任意整理。②民事再生。③自己破産の3つの方法があります。ではその3つについて一つずつ説明していくことにします。

<①任意整理>任意整理すると以後の金利をカットされますから借金総額と月々の返済額が大幅に軽減されます。また取引時に遡って利息制限法で定められた上限金利である15~20%の金利で再計算されますから場合によっては<過払い金が生まれる>こともあり、その返却を受ければ更に返済額は少なくなります。

ただしこれを利用するためには次の条件が必要です。
≪条件①≫⇒再計算され減額された借金残高を3年程度で返済できること。
≪条件②≫⇒継続的な収入が期待できる人。

<民事再生>これは裁判所に介入してもらい、借金の返済が困難であることを認めてもらった上で借金総額を減額してもらう方法です。この方法では返済総額が最大では10分の1まで縮小されることともありますから、債務者に負担は大きく軽減されます。ただし3年程度で完済することが条件になります。

債務整理には任意整理と民事再生のほかに自己破産がある

上の二つの方法以外に債務整理には<自己破産>という方法もあります。自己破産と聞くと人によってはマイナスイメージを強く持って否定的になる人も少なくないのですが、それは決して正しい態度とは言えません。自己破産は法律で認められた借金整理のための正当な行為の一つですから、決して恥ずかしいことではありません。例え自己破産を行ったところで勤務先を辞めさせられたり、家族に悪影響が及ぶものでもありません。ただ難点がないわけではありません。

と言いますのは、これを行うとその後7年~10年ぐらいの間はクレジットの利用ができなくなることです。それ以外のペナルティは免責が下りるまでの間に住居を移動できないなどの若干の制限がかかる程度です。なお自己破産を申請すれば財産が没収されますが、財産がないから自己破産するのですから、これについてはあまり言及する必要がないと思います。この自己破産について人々が必要以上にマイナスイメージを抱いているのは、金融業者の間違った情報を流しているからです。

つまり自己破産をされたら困るので、悪いイメージを植えつけて債務者をその方向に向かわせないようにしているのです。したがってそうした金融業者の思惑に乗ってはいけません。自己破産も任意整理や民事再生と同じように、法律に則った正しい行為であることを債務者は自覚することが必要です。

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