債務整理・借金相談・個人再生なら「借金.net」

債務整理に強い司法書士 債務整理に強い弁護士

借金の時効がきたら返さなくていいの?

カテゴリ:個人再生 読了にかかる時間:3分

イメージ080

どのような形であれ、自分が借金として借りているお金に関しては必ず返さなくてはなりません。
しかしこの借金というのは実は時効があり、個人的な借金の場合には10年間、そして金融機関などから借りたお金に関しては5年間という期間が定められています。
ただし、この期間を経過すれば自然に借金が消滅するわけではなく、時効を成立させるためには時効の援用手続きをしなければなりません。

援用手続きに関しては自分で行うものではなく司法書士や弁護士が代理で内容証明を作成し、それぞれの金融機関に送付することによって時効が成立します。
またこの時効が成立するまでにはいくつかの条件があり、全ての条件をクリアしなければいけないので、こうした条件についてもあらかじめ知っておくと良いです。
まずそれぞれの期間内で一度でも返済を行っている場合には時効を成立させるためにさらに期間が長くなってしまいます。

最後に取引を行った日からそれぞれに5年そして10年といった期間が定められていますので、一番最後にお金を借りた日、もしくはお金を返した日から個人的な借金は10年、金融機関からの借金は五年といった期間が経過していなければなりません。
また、その途中で金利を引き下げてくれるように交渉をしてしまったという場合や、督促の電話などが来た際に返済を待ってくださいと先方との話し合いを行ったといった場合には、その時点で時効が中断されてしまうのでこのような時点から改めてそれぞれの期間が必要になります。

先方からの催促があるとそれだけで中断してしまう

次の事項に関しては前述の通り、先方からの督促などが行われることによって中断してまいますので、定期的に金融機関としては半年ごとや1年ごとに請求や督促の書類を送ってくることになります。
このような書類は内容証明で送られてくる事も多く内容証明で送られてきた郵便物を受け取ってしまえばその時点で自分の住所は明かされたことになり、時効に関してのカウントがゼロに戻ってしまうことになります。
こうした条件を全てクリアした上で全くお金を払わない状態、もしくは全く連絡が取れない状態なのか個人的な借金は10年金融機関からの借金は5年が経過すると時効の援用手続きができるようになります。

借金から逃げるために、住所不定のまま自分が逃げ続けているなんていう状況の中であれば時効が成立する可能性も高くなりますので、援用手続きが行えるかどうかは弁護士に確認してみましょう。

専門家の書類で無ければ意味がない

時効の援用で手続きをする際には上記の通り内容証明を金融機関などに送付する必要があるのですが、これは専門家でなければ行うができませんので、必ず弁護士や司法書士等に依頼することとなります。
ここで時効の援用で内容通達をすればその時点で借金については時効ということになるので、その後請求や督促が行われることもなく、当然ながらお金を支払う必要もありません。

時効の援用手続きを行うことによるデメリットとしてはそれぞれの金融機関にブラックリストに掲載されてしまいますので、同じ会社からはお金が借りられなくなるほか、信販系の会社などの場合には系列の金融機関からお金を借りるのが難しくなってしまいます。
こうした部分以外では借金そのものを返す必要がなくなるので、時効が成立するのは、債務者にとって非常に大きなメリットといえるのかもしれません。

ただし上記にも記したように、時効の援用を成立させるまでにはそれぞれの条件をクリアしなければならず、自分の居場所を突き止められないように借金から逃げ回るような生活をしなければならないので、このような部分については、自分がどれだけのリスクを抱えるのかを改めて考え直した方が良いでしょう。
それでも知らず知らずのうちに時効が成立するような条件をクリアしているのであれば速やかに援用手続きを行うと良いです。

もう自分では、「解決できない」「手に負えない」ならすぐに相談!
借金問題に強い!弁護士・司法書士