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法律改正で、過酷な取立てはなくなったのか

カテゴリ:過払い請求 読了にかかる時間:2分

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一昔前までは消費者金融の強引な取立てから逃れるために夜逃げして行方をくらましたりする人が多く出て、それが大きな社会問題になりました。またそれを手助けするために「夜逃げ屋」と呼ばれる商売まで生まれたぐらいです。

でもその後消費者金融に関する法律が改正され、強引な取立てをすると懲役5年以内、または罰金1000万以内という厳しいペナルティが科せられるようになりましたから、今では強引な取立ても随分減ってきたようです。

ちなみに今では取立てのための電話も朝9時から夜に8時までしかできなくなっており、もしこれに違反すると刑罰が科されます。では新しくなった貸金業法では貸金業者に対するどのような点が改正されたのでしょうか。

新しい貸金業法では貸金業者に対する規制が多くなった

貸金業法が改正された最も大きな理由は、多重債務者を作らないことにあります。そのために設けられたのが「総量規制」という規定です。

この総量規制は「個人に対しては総額が年収の3分の1までしか貸し出してはいけない」という規定です。以前はこうした規定がなかったため、つい借りすぎてしまい、それが多重債務の原因になったということを反省した上で作られた規定なのです。

また改正された貸金業法では利息が制限され、今では多くの消費者金融が18%前後まで引き下げています。それに取り立てに対する制限も厳しくなりました。まず取り立てのための電話が朝9時から夜8時の間しかできなくなりました。これに違反すると罰則が科せられます。

また連帯保証人以外の第3者に借金の肩代わりをさせてはいけない、という点です。以前は緊急連絡先として契約書に記入されていた肉親や親族の者などの第3者にも、支払いを肩代わりさせるケースが多かったのですが、これが全面的に禁止されました。

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