債務整理・借金相談・個人再生なら「借金.net」

債務整理に強い司法書士 債務整理に強い弁護士

借金払いのために公共料金が払えない

カテゴリ:借金体験談 読了にかかる時間:2分

イメージ108

借金の返済が多くなってくると家計費に回すお金が次第に少なくなるため、時には他の支払を滞らしてしまうことがあります。他の支払いと言っても、例えば生命保険料などだと滞納ができても、また余裕があるときにまとめて払えばいいので別段日常生活に支障をきたすことはありません。でも公共料金の場合はをそうはいきません。

これを一定期間以上滞納すれば利用を止められてしまうからです。要するに電気やガスの供給がストップになり使おうにも使えない状態になるのです。例えば電気を止められたらどうでしょうか。停電の時を想像してみてください。それが夜中だと部屋の中は真っ暗闇で右も左も分かりません。どこに行くにも手探りで歩くしかありません。ロウソクがあれば暗さだけは何とか凌げますが、それではIHヒーターを使って料理をすることももテレビを観ることもできません。

使えなくなってあらためて分かるのが電気のありがたさです。でも料金を滞納したばかりに、その恩恵を受けることができなくなるのです。公共料金に中で一番大切なのは電気代です。これがガスの場合だとカセットコンロなど代用品がありますから、料理は何とかなります。風呂も銭湯などに行けば、さし当たっては何とかなります。でも電気が止めれれたらそうはいきません。暗いだけでなく、テレビもラジオも、それに今では誰にとっても極めて大切なインターネットの利用もできなくなるのです。

どれぐらい滞納すれば電気やガスが止められるのか

いかに借金の返済に回すお金が多くなったとは言え、公共料金の支払だけは滞らせたくありません。なぜなら延滞期間が長くなると供給をストップされるからです。そうなると大変です。電気器具もガス器具もまったく使えなくなってしまうのですから料理をすることもお風呂を使うこともできなくなってしまうのです。

これは不便と言って済ませる訳ではなく、まさに死活問題と言えるほどの一大事なのです。ではいったいどのくらい滞納すれば電気やガス止められるのでしょうか。<電気やガスが止められる場合>まず電気ですが、これが止められるのは、検針があって料金を知らされた日から50日後です。つまり検針日から50以内に請求金額を支払わない場合です。

こうなると待ったなしで止められてしまいます。ではガスのほうはどうでしょう。これも電気と同じで、支払を猶予してくれるのは検針日から50日間以内です。したがって電気もガスも止められたくなかったら、なんとしても検針日から50日以内に支払わなければいけません。

もう自分では、「解決できない」「手に負えない」ならすぐに相談!
借金問題に強い!弁護士・司法書士