債務整理・借金相談・個人再生なら「借金.net」

債務整理に強い司法書士 債務整理に強い弁護士

任意整理と個人再生の違いってなに?

カテゴリ:任意整理 読了にかかる時間:3分

イメージ062

住宅ローンの扱いに違いがある

借金を抱えてしまう理由には様々なものがあります。
どんな理由で借金を抱えてしまった場合であってもしっかりと返済していくことができなければ最終的には金融機関からの請求や督促などが行われることになるので、毎日こうした連絡そして郵便物を気にしながらの生活になってしまいます。
また返済に追われてしまい自分の生活のものも不安定状況になってしまうことがほとんどですが、その時自分の生活を守るために選ぶ方法として債務整理があります。

債務整理には、任意整理と個人再生そして自己破産がありますが、個人再生に関しては民事再生と言われているものになります。
自己破産は以前から幅広く知られている方法になりますが、任意整理や民事再生については詳しい違いがわからずに、どちらの方法を選んだら良いのかわからないという人もいるようです。
基本的には任意整理と民事再生については、住宅ローンが対象になるのか、ならないのかといった部分について非常に大きな違いがあります。

住宅を死守するなら任意整理一択!

債務整理を行うことによって借金が減ってくるのは非常に助かることですが、これまで自分が汗水流して購入した住宅がなくなってしまうのは絶対に嫌だと言う人もいるはずです。
どうしても家を守りながら何とか債務整理をして借金を減らすことができないかと考えるのであれば任意整理が最も良いです。
任意整理というのは基本的に金融機関側と交渉を行い借りた金額に対しての金利は支払わず、元金のみの返済で良いと言った内容に変更してもらうなどといった方法になります。
金融機関側がOK を出せば出資法と利息制限法を考えた上で利息制限法のパーセンテージから返済金額を計算しなおすことになります。

弁護士等に依頼することによって、金融機関側との交渉がスムーズに進んでいくため借金そのものが大幅に減り、非常に助かるといったメリット以外にも任意整理は自分が借金をしている中からどの金融機関からの借金を減らしたいのかといった部分について自分で柔軟に選んでいくことができるというのも大きなメリットになります。

民事は特例を利用すればスムーズ

民事再生に関しては住宅ローンを除いた部分の借金が5000万円以内である場合、そしてサラリーマンとして働いている人の場合には手続きそのものが簡略化されるので非常にスムーズに行えるということになります。
自己破産を行ってしまうと住宅を失ってしまうことになりますが、民事再生であれば住宅ローンそのものは対象外になるため住宅を手放す必要なく、借金を減らすことができます。

ただし民事再生の場合には、住宅を残す代わりに住宅ローンの支払いはこれまでと同じように行っていかなくてはなりませんから、この部分についてはしっかりとした収入の中から支払っていけるだけの計画を立てることができなければ債務整理をする事は不可能といえるでしょう。
今現在ではサラリーマンとして働きながら住宅ローンの支払いが可能といった状況の中、借金返済について、月々の金利などで家計が圧迫されてしまいどうしても返済が厳しいといった状況であれば民事再生を選ぶのも一つの方法になります。

任意整理と民事再生にはこのように大きな違いがあり、今後の返済計画の立て方などについても違いがありますので、専門家に依頼して詳しい話を聞いた上でベストな返済方法を考えていくようにしましょう。
まずはこの2つの違いを知らなければ、債務整理を行う意味さえわからない状態となってしまいますので、自分の状況が任意整理そして、民事再生のどちらに向いているのかをしっかり判断していくことが大切です。

もう自分では、「解決できない」「手に負えない」ならすぐに相談!
借金問題に強い!弁護士・司法書士