債務整理には任意整理、民事再生、自己破産の3つの方法があることについては別項で説明しました。でも債務者には違いは分かっても自分にとってどの方法が適しているのかについては、もう一つよく分からないのではないでしょうか。
それは各々の債務者の置かれている状況が異なるからです。つまり例えば自己破産をすれば一定学位所の財産は没収されます。こういった場合所有している財産に違いよって利害は異なります。したがって債務整理を行ったときの財産に対する侵害などを考えることがあるからです。
ということはそうした人たちは3つの方法でできるだけ侵害が少ない債務整理の方法を選ばなければならなくなります。そのためには3つの方法のそれぞれの特徴を知る必要があります。言い換えれば各々のメリット・デメリットをよく知らなければいけない、ということにもなります。
ここでは債務整理の3つの方法の長所短所を見ていくことにしましょう。
<任意整理の長所>
①財産を手放さなくてもいい。②裁判所の手続きが要らない。③就く職業に制限が加えられない。④破産者名簿に掲載されない。⑤官報に名前が載らない。⑥行動に規制が加えられない。
<任意整理の短所>
①借金は一部しか帳消しにならない。②債権者の同意がいる。③ブラックリストに載る。
<民亊再生の長所>
①財産を手放さなくてもいい。②就く職業に制限が加えられない。③破産者名簿に載らない。
<民事再生の短所>
①借金を帳消しにできない。②裁判所の手続きがいる。③ブラックリストに掲載される。④官報に名前が掲載される。
<自己破産の長所>
①すべての借金が帳消しになる。②債権者の同意が要らない。
<自己破産の短所>
①定額以上の財産を手放さなければならない。②裁判所の手続きがいる。③就く職業が規制される。④ブラックリストに載る。⑤破産者名簿に名前が載せられる。⑤官報に名前が載せられる。
以上が3つの債務整理のメリット・デメリットですが、これを見る限りデメリットについては数の上では自己破産が一番多いようです。とは言え、自己破産には他の2つにはない<借金がすべて帳消しになる>という大きなメリットがありますから、一概に不利であるとは言えません。これら3つの方法の長所短所をよく検討の上、債権者自身がどれを選択するかを決めてください。
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