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任意整理のことがよく分かりません

カテゴリ:任意整理 読了にかかる時間:2分

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債務整理には自己破産などのほかに任意整理という方法があることをチラッと聞いたのですが、内容がよく分かりません。自己破産と比べて<どこがどう違うのか>を詳しく教えていただけませんか。

任意整理には裁判所は介入しない

同じ債務整理でも自己破産の場合は裁判所を通しますが、任意整理の場合は裁判所の介入はありません。つまり公的機関を通さずに債務者と債権者の交渉によって利息や支払総額を減額してもらうのです。それによって債務者の負担が軽減されますから、その後の返済が支障なくできるようになるのです。

したがって自己破産のように債務をすべて免除してもらうのではなく、今後も返済を続けていきたいと考えている人に適した方法です。ではこの方法をとるとなぜ利息や返済総額が少なくなるのでしょうか。これを知るには利息制限法と出資法についての違いをよく知る必要があります。

まず利息制限法ですが、これには利息の上限を10万円未満20%、100万円未満18%、100万円以上15%と定めています。一方、出資法のほうは上限金利を29.2%と定めています。実は多くの金融業者は出資法で定められた29.2%を基準にして金利を決めているのです。ということは利息制限法との差が最大で14.2%もあることになります。でもこのことに気づいている利用者はほとんどいないのです。そのため支払わなくてもいい利息を長年に渡って払い続けてきたのです。

任意整理ではこれに注目して交渉が行われるのです。つまり<過払い金を調整>することによって、今後の支払総額を減額するのです。またこの方法の良い点は、交渉後の返済分に対しては利息がカットされることです。利息といっても借入額が大きければその額は非常に大きなものになります。したがってこれをカットしてもらうだけでも、その後の返済総額はうんと少なくなりますから、返済計画も立てやすくなります。では任意整理でどの程度返済が楽になるかを具体的な数字で説明してみることにしましょう。例えば出資法の上限である29.2%で200万円借りていることにします。

この場合利息は年間で54万4千円になります。これだとたとえ月に5万円づつ払っていったとしても元金はほとんど減りません。ところが任意整理を行って今後の金利がカットされた場合は同じ5万円づつの返済でも3年少し経つと、なんと謝金はすべてなくなるのです。どうですか、任意整理のメリットはこれほど大きいのです。しかも自己破産のように財産を没収されることもなく、官報などに載せられることはありませんから、誰にも知られずに行うことができます。もちろん個人信用情報が傷つくこともありません。

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